出典:一般財団法人日本データ通信協会 電気通信国家試験センター『工事担任者試験問題』より引用・作成
問題
次の文章の$\boxed{ }$内に、選択肢の中から、「工事担任者規則」又は「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則」又は「有線電気通信法」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。
本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者が$\boxed{ }$設備として設置する場合を除き、設置してはならない。ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
| ① | その事業の用に供する |
| ② | 国際基準に適合した |
| ③ | 重要通信を確保するための |
| ④ | 当該2国間協定に基づく |
| ⑤ | 基礎的電気通信役務を提供するための |
正解 1
有線電気通信法に規定する「国際通信の制限等(本邦外の場所との間の有線電気通信設備)」に関する選択肢ごとの解説は以下の通りです。
- ① 有線電気通信法第4条において、本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者が「その事業の用に供する」設備として設置する場合を除き、設置してはならない(ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けたときは、この限りでない)と規定されているため、これが正解となります。
ポイント
- 本邦内と本邦外を結ぶ国際的な有線電気通信設備の設置は原則として厳しく制限されている。
- 例外的に認められるのは、電気通信事業者が「その事業の用に供する」設備として設置する場合、または特別の事由で総務大臣の許可を受けた場合に限られる。
- 条文の主語や条件(電気通信事業者、その事業の用に供する、総務大臣の許可)の組み合わせを正確に把握しておくことが重要である。
重要事項
| 用語 | 解説 |
| 本邦外の場所との間の有線電気通信設備の設置制限 | 電気通信事業者がその事業の用に供する場合を除き、国際間の有線電気通信設備の無断設置を禁止する規定。 |
| 例外要件 | 原則禁止であるが、特別の事由があり総務大臣の許可を受けた場合は設置が認められる。 |
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