【法規】《工事担任者規則》(R5第1回-問2(4))「有線電気通信設備の届出」について

出典:一般財団法人日本データ通信協会 電気通信国家試験センター『工事担任者試験問題』より引用・作成

問題

 次の文章の$\boxed{   }$内に、選択肢の中から、「工事担任者規則」又は「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則」又は「有線電気通信法」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

有線電気通信法の「有線電気通信設備の届出」において、有線電気通信設備(その設置について総務大臣に届け出る必要のないものを除く。)を設置しようとする者は、$\boxed{   }$、設備の設置の場所及び設備の概要を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならないと規定されている。

①設備の接続の方法
②有線電気通信の技術的条件
③設備の工事の方法
④有線電気通信の方式の別
⑤電気通信回線設備の使用の態様
正解 4

④ 有線電気通信法第3条第1項において、有線電気通信設備を設置しようとする者は、「有線電気通信方式の別」、設備の設置の場所及び設備の概要を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならないと規定されているため、これが正解となります。


ポイント
  • 有線電気通信設備の設置の届出において、添付書類に記載すべき事項には「有線電気通信方式の別」「設備の設置の場所」「設備の概要」が含まれる。
  • 届出の期限についても重要であり、工事を要する場合は「工事開始の2週間前まで」、工事を要しない場合は「設置の日から2週間以内」と定められている。
  • 法律の条文にある細かい記載項目やキーワードを正確に押さえておくことが試験対策のポイントとなる。

重要事項
届出事項の項目詳細・内容
有線電気通信方式の別届出書に記載が義務付けられている主要な事項の一つ。
設備の設置の場所及び設備の概要方式の別とともに、届出の際に書類へ記載が求められる重要事項。
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