【法規】《電気通信事業法》(R5第2回-問1(2))「電気通信事業の登録」「管理規定」について

出典:一般財団法人日本データ通信協会 電気通信国家試験センター『工事担任者試験問題』より引用・作成

問題

 次の文章の$\boxed{   }$内に、選択肢の中から、「電気通信事業法」又は「電気通信事業法施行規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

電気通信事業法に規定する「電気通信事業」及び「管理規定」について述べた次の二つの文章は、$\boxed{   }$。

A 電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、その者の設置する電気通信回線設備の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りでない。

B 電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、事業用電気通信設備の管理規定を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。

①Aのみ正しい
②Bのみ正しい
③AもBも正しい
④AもBも正しくない
正解 1
  • A 電気通信事業を営もうとする者は総務大臣の登録を受けなければならず、一定の小規模な基準を超えない場合はこの限りでないとする規定は正しいため、記述Aは正しいです。
  • B 管理規定の定めについて、事業開始前に総務大臣の「認可」を受けなければならないとする部分は誤りであり、正しくは「届出」を行わなければならないと規定されているため、記述Bは誤りとなります(したがって、選択肢は「Aのみ正しい」である①が正解となります)。

ポイント
  • 電気通信事業の登録制度において、総務省令で定める小規模な基準を超えない設備を設置する場合は登録が免除される。
  • 事業用電気通信設備の管理規定は、事業開始前に総務大臣の「認可」ではなく「届出」が必要である。
  • 法律上の手続きにおいて「認可」と「届出」が入れ替わるひっかけ問題に注意する。

重要事項
用語解説
電気通信事業の登録一定規模以上の回線設備を設置して電気通信事業を営もうとする場合に必要となる総務大臣の登録制度。
管理規定の届出事業用電気通信設備の管理に関して事業者が定め、電気通信事業の開始前に総務大臣へ届け出なければならない規定。
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