【法規】《工事担任者規則》(R4第1回-問2(4))「有線電気通信設備の届出」について

出典:一般財団法人日本データ通信協会 電気通信国家試験センター『工事担任者試験問題』より引用・作成

問題

 次の文章の$\boxed{   }$内に、選択肢の中から、「工事担任者規則」又は「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則」又は「有線電気通信法」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

有線電気通信設備(その設置について総務大臣に届け出る必要のないものを除く。)を設置した者は、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所又は設備の概要に係る事項を変更しようとするときは、変更の工事の開始の日の2週間前までに、工事を要しないときは、$\boxed{   }$に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

①変更の日の1週間前まで
②使用を開始する日の10日前まで
③変更のから2週間以内
④使用を開始した日から10日以内
正解 3

ポイント
  • 有線電気通信設備の変更を行おうとする際、工事を要する場合は「変更の工事の開始の日の2週間前まで」に総務大臣に届け出る必要がある。
  • 一方、工事を要しないときは「変更の日から2週間以内」に届け出なければならないと規定されている。
  • 設置時だけでなく、変更時においても「工事の有無」によって期限の起算点と日数(2週間前 / 2週間以内)が変わる点を正確に区別して覚えることが重要である。

重要事項
変更時の状況届出の期限
工事を要する場合変更の工事の開始の日の 2週間前まで
工事を要しない場合変更の日から 2週間以内
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