【法規】《工事担任者規則》(R5第2回-問2(2))「資格者証の交付」「資格者証の再交付」について

出典:一般財団法人日本データ通信協会 電気通信国家試験センター『工事担任者試験問題』より引用・作成

問題

 次の文章の$\boxed{   }$内に、選択肢の中から、「工事担任者規則」又は「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則」又は「有線電気通信法」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

工事担任者規則に規定する「資格者証の交付」及び「資格者証の再交付」について述べた次の二つの文章は、$\boxed{   }$。

A 工事担任者資格者証の交付を受けた者は、事業用電気通信設備の接続に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。

B 工事担任者は、氏名に変更を生じたときは、別に定める様式の申請書に、資格者証、写真1枚及び氏名の変更の事実を証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

①Aのみ正しい
②Bのみ正しい
③AもBも正しい
④AもBも正しくない
正解 2
  • 記述Aについて工事担任者資格者証の交付を受けた者が知識及び技術の向上を図る努力義務の対象は、「事業用電気通信設備の接続に関する」ではなく、正しくは「端末設備等の接続に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない」と規定されているため、この記述は誤りです。
  • 記述Bについて工事担任者は、氏名に変更を生じたときは、別に定める様式の申請書に、資格者証、写真1枚及び氏名の変更の事実を証する書面を添えて、総務大臣に提出しなければならないと規定されているため、この記述は正しいです(したがって、「Bのみ正しい」である②が正解となります)。

ポイント
  • 知識及び技術の向上の努力義務は「端末設備等の接続に関する」事項について規定されている。
  • 氏名の変更による再交付申請では、申請書に「資格者証」「写真1枚」「氏名の変更の事実を証する書面」を添付して総務大臣へ提出する必要がある。
  • 文中の細かい用語のすり替え(事業用電気通信設備 vs 端末設備等)を見抜くことが合格のポイントである。

重要事項
用語解説
知識及び技術の向上の努力義務資格者証の交付を受けた者が、端末設備等の接続に関する知識や技術の向上に努めるべきとする法定の義務。
氏名の変更に伴う再交付申請氏名が変わった際、資格者証、写真1枚、変更の事実を証明する書面を添えて総務大臣に申請する手続き。
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