【法規】《端末設備等規則Ⅰ》(R4第2回-問3(3))「配線設備等」について

出典:一般財団法人日本データ通信協会 電気通信国家試験センター『工事担任者試験問題』より引用・作成

問題

 次の文章の$\boxed{   }$内に、選択肢の中から、「端末設備等規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

「配線設備等」について述べた次の二つの文章は、$\boxed{   }$。

A 配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流200ボルト以上の一の電圧で測定した値で1メガオーム以上であること。

B 配線設備等と強電流電線との関係については、電気通信事業法施行規則の規定に適合するものであること。

①Aのみ正しい
②Bのみ正しい
③AもBも正しい
④AもBも正しくない
正解 1

記述Aについて(正しい) 配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流200ボルト以上の一の電圧で測定した値で1メガオーム以上であることと規定されているため、この記述は正しいです。

記述Bについて(誤り) 配線設備等と強電流電線との関係については、電気通信事業法施行規則ではなく、正しくは「有線電気通信設備令」の規定に適合するものでなければならないと規定されているため、この記述は誤りとなります(したがって、「Aのみ正しい」である①が正解となります)。


ポイント
  • 配線設備等の絶縁抵抗は、直流200V以上の一の電圧で測定した値で「1メガオーム以上」である必要がある。
  • 配線設備等と強電流電線との関係は、「有線電気通信設備令」の規定に適合すること。

重要用語
用語端末設備等規則における規定のポイント
配線設備等の絶縁抵抗電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流200V以上の電圧で測定した値で1メガオーム以上であること。
強電流電線との関係配線設備等と強電流電線との関係については、有線電気通信設備令の規定に適合すること。
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