【法規】《電気通信事業法》(R5第2回-問1(1))「工事担任者資格者証」について

出典:一般財団法人日本データ通信協会 電気通信国家試験センター『工事担任者試験問題』より引用・作成

問題

 次の文章の$\boxed{   }$内に、選択肢の中から、「電気通信事業法」又は「電気通信事業法施行規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

電気通信事業法に規定する「工事担任者資格者証」について述べた次の文章のうち、誤っているものは、$\boxed{   }$である。

①総務大臣は、工事担任者試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有すると電気通信事業者が認定した者に対し、工事担任者資格者証を交付する。
②総務大臣は、工事担任者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者に対し、工事担任者資格者証を交付する。
③総務大臣は、電気通信事業法の規定により工事担任者資格者証の返納を命ぜられ、その日から2年を経過しない者に対しては、工事担任者資格者証の交付を行わないことができる。
④総務大臣は、電気通信事業法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないものに対しては、工事担任者資格者証の交付を行わないことができる。
正解 4

ポイント
  • 資格者証の交付に関する認定主体は「電気通信事業者」ではなく「総務大臣」である。
  • 資格者証の返納命令を受けた場合の交付制限期間は「1年」である。
  • 罰金以上の刑に処せられた場合の交付制限期間は「2年」であるため、返納命令の期間(1年)と混同しないようにする。

重要事項
用語解説・特徴
工事担任者資格者証電気通信回線設備に端末設備等を接続・制御するために、総務大臣が交付する国家資格の証明書。
交付の制限(欠格事由)返納命令を受けた日等から1年間、または罰金以上の刑の執行終わり等から2年間、資格者証の交付を行わないことができる措置。

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