【法規】《端末設備等規則Ⅰ》(R5第1回-問3(3))安全性等について

出典:一般財団法人日本データ通信協会 電気通信国家試験センター『工事担任者試験問題』より引用・作成

問題

 次の文章の$\boxed{   }$内に、選択肢の中から、「端末設備等規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

安全性等について述べた次の文章のうち、誤っているものは、$\boxed{   }$である。

①端末設備は、事業用電気通信設備から漏洩する通信の内容を意図的に識別する機能を有してはならない
②端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間において、使用電圧が300ボルト以下の場合にあっては、0.2メガオーム以上であり、300ボルトを超え750ボルト以下の直流及び300ボルトを超え600ボルト以下の交流の場合にあっては、0.4メガオーム以上である絶縁抵抗を有しなければならない。
③端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間において、使用電圧が750ボルトを超える直流及び600ボルトを超える交流の場合にあっては、その使用電圧の1.5倍の電圧を連続して10分間加えたときこれに耐える絶縁耐力を有しなければならない。
④端末設備の機器の金属製の台及び筐体は、接地抵抗は100オーム以下となるように接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあっては、この限りでない。
⑤通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な誘導雑音が発生することを防止する機能を備えなければならない。
正解 5

⑤ について(誤り=正解) 通話機能を有する端末設備が防止しなければならないのは「過大な誘導雑音」ではなく、正しくは「過大な音響衝撃」の発生であるため、この記述は誤りとなります。


ポイント
  • 端末設備等規則第7条では、通話機能を有する端末設備に対して「過大な音響衝撃」の発生を防止する機能を有することが義務付けられています。
  • 安全性に関する基準(絶縁抵抗、絶縁耐力、接地抵抗、音響衝撃の防止など)は試験で頻出するため、正確な用語や数値をセットで覚えておくことが重要です。

重要用語
用語端末設備等規則における規定のポイント
過大音響衝撃の防止(第7条)通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えること。
絶縁抵抗使用電圧300V以下は0.2メガオーム以上、300V超750V以下(直流)及び300V超600V以下(交流)は0.4メガオーム以上。
絶縁耐力使用電圧750V超(直流)及び600V超(交流)の場合:使用電圧の1.5倍の電圧を連続して10分間加えたときに耐えること。
金属製台及び筐体の接地接地抵抗が100オーム以下となるように接地すること(安全な場所に危険のないように設置する場合を除く)。
タイトルとURLをコピーしました