【法規】《端末設備等規則Ⅰ》(R5第1回-問3(2))安全性等及び責任の分界について

出典:一般財団法人日本データ通信協会 電気通信国家試験センター『工事担任者試験問題』より引用・作成

問題

 次の文章の$\boxed{   }$内に、選択肢の中から、「端末設備等規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

安全性等及び責任の分界について述べた次の二つの文章は、$\boxed{   }$。

A 端末設備は、事業用電気通信設備との間でエコー(電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。)を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない。

B 分界点における接続の方式は、端末設備を電気通信回線ごとに事業用電気通信設備から容易に切り離せるものでなければならない。

①Aのみ正しい
②Bのみ正しい
③AもBも正しい
④AもBも正しくない
正解 2

記述Aについて(誤り) 端末設備のエコー(電気的又は音響的結合により生ずる発振状態)の発生防止に関する規定において、「総務大臣が別に告示する条件を満たすもの」ではなく、実際には「エコーを生じないようにしなければならない」等の規定や異なる要件(あるいは本問の条文表現として適切ではない部分)が含まれているため、この記述は正しくありません。

記述Bについて(正しい) 分界点における接続の方式は、端末設備を電気通信回線ごとに事業用電気通信設備から容易に切り離せるものでなければならないと規定されているため、この記述は正しいです(したがって、「Bのみ正しい」である②が正解となります)。


ポイント
  • 責任の分界点における接続方式は、電気通信回線ごとに事業用電気通信設備から容易に切り離せる構造でなければならない。
  • 試験では、条文の一部の表現が微細に変えられているひっかけ問題が出題されるため、正確な規定内容を把握しておくことが重要である。

重要用語
用語端末設備等規則における規定のポイント
分界点における接続の方式端末設備を電気通信回線ごとに事業用電気通信設備から容易に切り離せるものであること。
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