【法規】《電気通信事業法》(R4第1回-問1(3))「端末設備の接続の検査」について

出典:一般財団法人日本データ通信協会 電気通信国家試験センター『工事担任者試験問題』より引用・作成

問題

 次の文章の$\boxed{   }$内に、選択肢の中から、「電気通信事業法」又は「電気通信事業法施行規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

電気通信事業法に規定する「端末設備の接続の検査」について述べた次の二つの文章は、$\boxed{   }$。

A 電気通信事業者の電気通信回線設備と端末設備との接続の検査に従事する者は、端末設備の設置の場所に立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

B 電気通信回線を設置する電気通信事業者は、端末設備に異常がある場合その他電気通信役務の円滑な提供に支障がある場合において必要と認めるときは、総務大臣に対し、その端末設備の接続が電気通信事業法の規定に基づく総務省令で定める技術基準に適合するかどうかの検査を求めることができる。

①Aのみ正しい
②Bのみ正しい
③AもBも正しい
④AもBも正しくない
正解 1

Aについての内容は、電気通信事業者の電気通信回線設備と端末設備との接続の検査に従事する者が、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならないという内容が「電気通信事業法」に規定されています。

Bについての内容は、電気通信回線を設置する電気通信事業者が、端末設備の接続が電気通信事業法の規定に基づく総務省令で定める技術基準に適合するかどうかの検査を求めることができるという部分は正確ではありません。実際の「電気通信事業法」にはこのような規定は存在しない。


ポイント
  • 接続の検査に従事する者が立入検査を行う際は、身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示する義務がある。
  • 端末設備の接続の技術基準適合検査の主体や求め方に関する正確な規定内容を把握する。
  • 複数文(A・B)の正誤問題では、個々の要件や主体が正しいかどうかを丁寧に読み解くことが重要である。

重要事項
用語解説
立入検査の証明書端末設備の接続検査を行う従事者が、設置場所に立ち入る際に携帯・提示しなければならない身分証明書。
接続の検査電気通信回線設備と端末設備の接続状態や技術基準適合性を確認するための検査制度。
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