【法規】《電気通信事業法》(R5第1回-問1(4))「工事担任者資格者証」について

出典:一般財団法人日本データ通信協会 電気通信国家試験センター『工事担任者試験問題』より引用・作成

問題

 次の文章の$\boxed{   }$内に、選択肢の中から、「電気通信事業法」又は「電気通信事業法施行規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

電気通信事業法に規定する「工事担任者資格者証」について述べた次の二つの文章は、$\boxed{   }$。

A 総務大臣は、工事担任者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者に対し、工事担任者資格者証を交付する。

B 総務大臣は、電気通信事業法の規定により工事担任者資格者証の返納を命ぜられ、その日から2年を経過しないものに対しては、工事担任者資格者証の交付を行わないことができる。

①Aのみ正しい
②Bのみ正しい
③AもBも正しい
④AもBも正しくない
正解 1
  • 記述 A(正しい):
    • 総務大臣は、工事担任者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者に対し、工事担任者資格者証を交付します(電気通信事業法第52条)。この記述は正しいです。
  • 記述 B(誤り):
    • 電気通信事業法の規定により工事担任者資格者証の返納を命ぜられ、その日から1年(問題文では「2年」と記載されているため誤り)を経過しない者に対しては、工事担任者資格者証の交付を行わないことができます。なお、「2年」という期間は、罰金以上の刑に処せられその執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなるまでの期間などに適用されます。

ポイント
  • 交付制限期間の数字の区別:
    • 資格者証の返納命令を受けた場合:その日から 1年 を経過しない者
    • 罰金以上の刑に処せられた場合:その執行を終わり(または受けなくなってから) 2年 を経過しない者
    • 試験ではこの期間の数字(1年と2年)を入れ替えて出題されることが多いため、明確に区別して覚えることが重要です。

重要用語
用語解説・特徴
工事担任者資格者証電気通信回線設備に端末設備等を接続・制御するために必要な国家資格の証明書。
交付の制限(欠格事由)資格者証の返納命令を受けた日から1年を経過しない者などには、資格者証が交付されないこと。
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