【法規】《工事担任者規則》(R4第2回-問2(2))「資格者証の交付」「工事担任者を要しない工事」について

出典:一般財団法人日本データ通信協会 電気通信国家試験センター『工事担任者試験問題』より引用・作成

問題

 次の文章の$\boxed{   }$内に、選択肢の中から、「工事担任者規則」又は「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則」又は「有線電気通信法」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

工事担任者規則に規定する「資格者証の交付」及び「工事担任者を要しない工事」について述べた次の二つの文章は、$\boxed{   }$。

A 工事担任者資格者証の交付を受けた者は、端末設備等の接続に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。

B 専用設備(特定の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務に係る電気通信設備をいう。)に端末設備等を接続するときは、工事担任者を要しない。

①Aのみ正しい
②Bのみ正しい
③AもBも正しい
④AもBも正しくない
正解 3
  • 記述Aについて、工事担任者資格者証の交付を受けた者は、端末設備等の接続に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならないと規定されているため、この記述は正しいです。
  • 記述Bについて、専用設備(特定の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務に係る電気通信設備をいう。)に端末設備等を接続するときは、工事担任者を要しないと規定されているため、この記述は正しいです。
  • したがって、記述Aおよび記述Bの双方が正しいため、「AもBも正しい」となる③が正解となります。

ポイント
  • 工事担任者資格者証の交付を受けた者は、接続に関する知識及び技術の向上を図る努力義務を負う。
  • 専用設備に対する端末設備等の接続工事など、一定の条件では工事担任者の資格が不要(工事担任者を要しない工事)とされている。
  • 各条文における規則の要件や対象範囲を正確に把握しておくことが重要である。

重要事項
用語解説
知識及び技術の向上の努力更新義務のない工事担任者資格において、常に新しい知識や技術の習得と維持向上を図るために規定された努力義務。
工事担任者を要しない工事専用設備への接続やプラグジャック方式等の簡易な接続方法など、資格者を要しない例外的な工事区分。
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