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【法規】《電気通信事業法》(R3第2回-問1(5))「公共の利益」について

問題

 次の文章の$\boxed{   }$内に、選択肢の中から、「電気通信事業法」又は「電気通信事業法施行規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

電気通信事業法に基づき、$\boxed{   }$のため緊急に行うことを要するその他の通信として総務省令で定める通信には、火災、集団的疫病、交通機関の重大な事故その他人命の安全に係る事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その予防、救援、復旧等に関し、緊急を要する事項を内容とする通信であって、予防、救援、復旧等に直接関係がある機関相互間において行われるものがある。

秩序の回復
治安の維持
安全の確保
危険の排除
公共の利益
解答 5

電気通信事業法は、電気通信の健全な発展と利用者の利益の保護を目的としています。この法律の中には、緊急事態が発生した場合の通信に関する規定も含まれています。緊急事態とは、火災や交通事故、集団的疫病など、公共の安全や秩序に関わるような事態を指します。このような事態が発生した場合、迅速な対応が求められるため、関連する機関間での通信が優先されることが規定されています。この通信の目的は、公共の利益を守るため、事態の拡大を防ぎ、安全や秩序を確保するためです。

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