【法規】《電気通信事業法》(R3第1回-問1(4))「公共の利益」について

出典:一般財団法人日本データ通信協会 電気通信国家試験センター『工事担任者試験問題』より引用・作成

問題

 次の文章の$\boxed{   }$内に、選択肢の中から、「電気通信事業法」又は「電気通信事業法施行規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

電気通信事業法に基づき、公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信として総務省令で定める通信には、水道、ガス等の国民の日常生活に必要不可欠な役務の提供その他$\boxed{   }$するため緊急を要する事項を内容とする通信であって、これらの通信を行う者相互間において行われるものがある。

①社会の秩序を回復
②国民の財産を保全
③生活基盤を維持
④電力の供給を確保
⑤電気通信業務を継続
正解 3

電気通信事業法に基づく規定によれば、公共の利益のために緊急に行う必要がある通信として、水道やガスなどの国民の日常生活に必要不可欠なサービスの提供や、それに関連する緊急を要する事項を内容とする通信がある。


ポイント
  • 水道、ガス等と並び、国民の日常生活に不可欠な役務の提供や「生活基盤を維持」するための通信が緊急通信の対象として定められている。
  • 公共の利益のため緊急に行う通信(重要通信)の範囲は、警察等の公共機関だけでなく、ライフラインに関する事業者間の通信も含まれる。
  • 施行規則の穴埋め問題では、具体的な規定のフレーズ(生活基盤を維持するなど)を正確に覚えることが重要である。

重要事項
用語解説
公共の利益のため緊急に行うその他の通信水道、ガス等の国民の日常生活に不可欠な役務の提供や生活基盤の維持のために、関係事業者相互間で行われる緊急通信。
生活基盤を維持非常時や緊急時に優先的な取扱いが求められる重要通信の対象として、法令上明確に規定されている事項。
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