【法規】《工事担任者規則》(R3第2回-問2(4))有線電気通信設備の設置及び使用について

出典:一般財団法人日本データ通信協会 電気通信国家試験センター『工事担任者試験問題』より引用・作成

問題

 次の文章の$\boxed{   }$内に、選択肢の中から、「工事担任者規則」又は「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則」又は「有線電気通信法」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

有線電気通信法は、有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによって、$\boxed{   }$することを目的とする。

①電気通信事業の健全な発展に寄与
②公共の福祉の増進に寄与
③高度情報通信社会の構築を推進
④利用者の利益を保護
⑤電気通信役務の公平かつ安定的な提供を確保
正解 2

② 有線電気通信法第1条において、同法は有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによって、「公共の福祉の増進に寄与」することを目的とすると規定されているため、これが正解となります。


ポイント
  • 有線電気通信法の目的(第1条)は、「有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによって、公共の福祉の増進に寄与すること」である。
  • 通信関連の各種法律(有線電気通信法、電気通信事業法など)の冒頭にある「目的条文」は試験で混同しやすいため、それぞれの法律が掲げる最終的な目的(公共の福祉の増進など)やキーワードを正確に区別しておくことが重要である。

重要事項
法律名目的の規定(第1条)のポイント
有線電気通信法有線電気通信設備の設置・使用の規律、秩序の確立により、公共の福祉の増進に寄与する。
電気通信事業法電気通信事業の適正運営、利用者利益の保護、電気通信の健全な発達等を通じて、公共の福祉の増進に寄与する。
タイトルとURLをコピーしました