出典:一般財団法人日本データ通信協会 電気通信国家試験センター『工事担任者試験問題』より引用・作成
問題
次の文章の$\boxed{ }$内に、選択肢の中から、「工事担任者規則」又は「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則」又は「有線電気通信法」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。
有線電気通信法に規定する「設備の改善等の措置」及び「非常事態における通信の確保」について述べた次の二つの文章は、$\boxed{ }$。
A 総務大臣は、有線電気通信設備(政令で定めるものを除く。)を設置した者に対し、その設備が有線電気通信法の規定に基づく政令で定める技術基準に適合しないため他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与え、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えると認めるときは、その妨害、危害又は損傷の防止又は除去のため必要な限度において、その設備の使用の停止又は改造、修理その他の措置を命ずることができる。
B 総務大臣は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれああるときは、有線電気通信設備を設置した者に対し、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信を行い、又はこれらの通信を行うためその有線電気通信設備を設置した者に検査させ、その設備の改善措置をとるべきことを命ずることができる。
| ① | Aのみ正しい |
| ② | Bのみ正しい |
| ③ | AもBも正しい |
| ④ | AもBも正しくない |
正解 1
- 記述Aについて(正しい) 総務大臣は、有線電気通信設備を設置した者に対し、その設備が技術基準に適合しないため他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与え、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えると認めるときは、その防止又は除去のため必要な限度において、その設備の使用の停止又は改造、修理その他の措置を命ずることができると規定されているため、この記述は正しいです。
- 記述Bについて(誤り) 総務大臣が非常事態時に命じることができるのは、災害の予防若しくは救援などのために必要な通信を行うこと、またはこれらの通信を行うためその有線電気通信設備を「使用させる」べきこと等であり、本肢にある「その有線電気通信設備を設置した者に検査させ」という部分は法律上の規定として誤っているため、この記述は正しくありません(したがって、「Aのみ正しい」である①が正解となります)。
ポイント
- 有線電気通信法第7条に基づき、技術基準に不適合な設備に対しては使用の停止や改造、修理などの改善措置を命じることができる。
- 非常事態における通信の確保(第8条)の規定内容や、命令できる措置の正確な文言(通信を行うこと、設備を使用させること等)を正確に把握しておく。
- 細かい表現のすり替えや誤った用語(「検査させ」など)が混ざっている選択肢を見抜くことが重要である。
重要事項
| 用語 | 解説 |
| 設備の改善等の措置(第7条) | 技術基準不適合による他人の設備への妨害や危害・損傷を防止するため、総務大臣が使用停止や修理・改造を命じる制度。 |
| 非常事態における通信の確保(第8条) | 非常事態の発生時に、救援や通信・電力の確保等のために必要な通信の実施や、設備の利用(使用)を命じることができる制度。 |
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