【法規】《端末設備等規則Ⅰ》(R5第2回-問3(4))「鳴音の発生防止」について

出典:一般財団法人日本データ通信協会 電気通信国家試験センター『工事担任者試験問題』より引用・作成

問題

 次の文章の$\boxed{   }$内に、選択肢の中から、「端末設備等規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

「鳴音の発生防止」について述べた次の二つの文章は、$\boxed{   }$。

A 端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない

B 鳴音とは、電気的又は工学的結合により生ずる発振状態をいう。

①Aのみ正しい
②Bのみ正しい
③AもBも正しい
④AもBも正しくない
正解 1

記述Aについて(正しい) 端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならないと規定されているため、この記述は正しいです。

記述Bについて(誤り) 鳴音の定義において、結合の種類は「工学的結合」(または光学的結合など)ではなく、正しくは「音響的結合」であるため、この記述は誤りとなります。 (したがって、「Aのみ正しい」である①が正解となります)


ポイント
  • 端末設備等規則第5条において、端末設備は事業用電気通信設備との間で鳴音を発生しないよう、総務大臣が別に告示する条件を満たす必要がある。
  • 「鳴音」の定義は「電気的又は音響的結合により生ずる発振状態」であり、他の用語(工学的・光学的など)に置き換えられるひっかけに注意する。

重要用語
用語端末設備等規則における規定のポイント
鳴音電気的又は音響的結合により生ずる発振状態。
鳴音の発生防止端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音を発生することを防止するため、総務大臣が別に告示する条件を満たすこと。
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