【法規】《電気通信事業法》(R4第2回-問1(2))端末機器の技術基準適合認定番号の表示が付されていないものとみなす場合

出典:一般財団法人日本データ通信協会 電気通信国家試験センター『工事担任者試験問題』より引用・作成

問題

 次の文章の$\boxed{   }$内に、選択肢の中から、「電気通信事業法」又は「電気通信事業法施行規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

端末機器の技術基準適合認定番号の表示が付されていないものとみなす場合について述べた次の二つの文章は、$\boxed{   }$。

A 登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器であって電気通信事業法の規定により表示が付されているものが総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該端末機器は、同法の規定による表示が付されていないものとみなす。

B 登録認定機関は、電気通信事業法の規定により端末機器について表示が付されていないものとみなされたときは、その旨を公示しなければならない。

①Aのみ正しい
②Bのみ正しい
③AもBも正しい
④AもBも正しくない
正解 1

「電気通信事業法」において、技術基準適合認定を受けた端末機器が、総務省令で定める技術基準に適合していない場合、特定の条件下で、その端末機器は表示が付されていないものとみなされることが規定されている。これはAの文章で正確に述べられており、Aは正しい。

一方、Bの文章に関して、登録認定機関が端末機器が表示が付されていないものとみなされた場合に公示する義務があるという内容は、電気通信事業法には明確には規定されていない。したがって、Bは正しくない。


ポイント
  • 表示が付されていないものとみなす処分を行った場合の「公示」を行う主体は、登録認定機関ではなく「総務大臣」である。
  • 技適マーク等が貼付されていても、技術基準不適合により他の利用者の通信に妨害を与えるおそれがある場合は、総務大臣が「表示なし」とみなすことができる。
  • 法律や施行規則の条文において、主体(総務大臣か登録認定機関か)が入れ替わるひっかけ問題に注意して正誤を判断する。

重要事項
用語解説
表示が付されていないものとみなす場合基準不適合により他の利用者の通信に妨害を及ぼすおそれがあるとき、総務大臣が当該機器の技適マーク等の効力を失わせる措置。
公示の主体端末機器について表示が付されていないものとみなしたとき、その旨を官報等で公示するのは「総務大臣」である。
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