【法規】《端末設備等規則Ⅰ》(R2第2回-問3(4))「責任の分界」について

出典:一般財団法人日本データ通信協会 電気通信国家試験センター『工事担任者試験問題』より引用・作成

問題

 次の文章の$\boxed{   }$内に、選択肢の中から、「端末設備等規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

「責任の分界」について述べた次の二つの文章は、$\boxed{   }$。

A 利用者の接続する端末設備は、事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、事業用電気通信設備との間に分界点を有しなければならない。

B 分界点における接続の方式は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。

①Aのみ正しい
②Bのみ正しい
③AもBも正しい
④AもBも正しくない
正解 1
  • 記述Aについて(正しい)利用者の接続する端末設備は、事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、事業用電気通信設備との間に分界点を有しなければならないと規定されているため、この記述は正しいです。
  • 記述Bについて(誤り)分界点における接続の方式の規定において、記述にあるような「総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するもの」といった表現や要件の組み合わせに誤りがあるため、この記述は正しくありません(したがって、「Aのみ正しい」である①が正解となります)。

ポイント
  • 責任の分界を明確にするために、事業用電気通信設備との間に必ず分界点を設けなければならない。
  • 試験では、分界点における接続方式や告示に関する条文の表現が一部変更されたひっかけ問題が出題されるため注意が必要である。

重要用語
用語端末設備等規則における規定のポイント
責任の分界点利用者の端末設備と事業用電気通信設備との間の責任範囲を明確にするために設けられる点。
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