【法規】《電気通信事業法》(R5第1回-問1(2))「端末設備の接続の技術基準」について

出典:一般財団法人日本データ通信協会 電気通信国家試験センター『工事担任者試験問題』より引用・作成

問題

 次の文章の$\boxed{   }$内に、選択肢の中から、「電気通信事業法」又は「電気通信事業法施行規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

電気通信事業法の「端末設備の接続の技術基準」に基づき総務省令で定める技術基準により確保されなければならない事項の一つとして、電気通信回線設備を損傷し、又はその$\boxed{   }$を与えないようにすることがある。

①機能に障害
②通信に妨害
③接続に制限
④運用に支障
⑤使用に制約
正解 1
  • ① 「電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること」が技術基準の三原則の第1号として規定されているため、これが正解となります。
  • ② 「通信に妨害」という表現は技術基準の文言として適切ではないため誤りです。
  • ③ 「接続に制限」という表現は技術基準の原則に含まれないため誤りです。
  • ④ 「運用に支障」という表現は該当しないため誤りです。
  • ⑤ 「使用に制約」という表現は該当しないため誤りです。

ポイント
  • 端末設備の技術基準には「技術基準の三原則」と呼ばれる重要な基本方針がある。
  • 第1号として「電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること」が定められている。
  • 条文の穴埋め問題として頻出するため、正確な文言をセットで覚えることが重要である。

重要事項
用語解説
技術基準の三原則端末設備が満たすべき原則で、①回線の損傷・機能障害の防止、②他の利用者への迷惑防止、③責任分界の明確化がある。
機能に障害電気通信回線設備の本来の通信機能に支障やダメージを与えないようにするための必須要件。
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