【法規】《電気通信事業法》(R5第2回-問1(3))技術基準適合認定を受けた端末機器について

出典:一般財団法人日本データ通信協会 電気通信国家試験センター『工事担任者試験問題』より引用・作成

問題

 次の文章の$\boxed{   }$内に、選択肢の中から、「電気通信事業法」又は「電気通信事業法施行規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

電気通信事業法の「表示が付されていないものとみなす場合」において、登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器であって電気通信事業法の規定により表示が付されているものが総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が電気通信回線設備を利用する$\boxed{   }$の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該端末機器は、同法の規定による表示が付されていないものとみなすと規定されている。

①重要通信を行う公共機関
②特定の端末設備
③他の利用者
④特定の自営電気通信設備
⑤他の電気通信事業者
正解 3
  • ① 「重要通信を行う公共機関」の通信への妨害防止という表現は、本条文の規定の趣旨や文言として該当しないため誤りです。
  • ② 「特定の端末設備」に対する妨害ではなく、利用者の通信環境を保護する規定であるため誤りです。
  • ③ 総務大臣が電気通信回線設備を利用する「他の利用者」の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該端末設備は表示が付されていないものとみなすと規定されているためこれが正解です。
  • ④ 「特定の自営電気通信設備」という表現は文言として不適切であるため誤りです。
  • ⑤ 「他の電気通信事業者」の通信への妨害ではなく、同じ回線を利用する一般の利用者(他の利用者)を保護対象としているため誤りです。

ポイント
  • 登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器であっても、技術基準に適合していない場合がある。
  • 総務大臣が電気通信回線設備を利用する「他の利用者」の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、表示が付されていないものとみなす(=技適マーク等の効力を失わせる)ことができる。

重要事項
用語解説
表示が付されていないものとみなす場合技適マーク等の表示がある端末機器であっても、基準不適合で「他の利用者」の通信に妨害を及ぼす恐れがあるとき、大臣の命令等により表示なしとみなされる制度。
他の利用者電気通信回線設備を共有・利用している周囲のユーザーを指し、粗悪な端末による通信障害や妨害から保護される対象。
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