【法規】《電気通信事業法》(R3第2回-問1(1))「業務改善命令」又は「重要通信の確保」について

出典:一般財団法人日本データ通信協会 電気通信国家試験センター『工事担任者試験問題』より引用・作成

問題

 次の文章の$\boxed{   }$内に、選択肢の中から、「電気通信事業法」又は「電気通信事業法施行規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

電気通信事業法に規定する「業務の改善命令」」又は「重要通信の確保について述べた次の文章のうち、誤っているものは、$\boxed{   }$である。

①総務大臣、電気通信事業者特定の者に対し不当な差別的取扱いを行っていると認めるときは、当該電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
②総務大臣は、電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件(料金を除く。)が電気通信回線設備の仕様の態様を不当に制限するものであると認めるときは、当該電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
③電気通信事業者は、重要通信の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務大臣に届け出た業務規定に基づき、重要通信の優先的な取扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。
④重要通信を優先的に取り扱わなければならない場合において、電気通信事業者は、必要があるときは、総務省令で定める基準に従い、電気通信業務の一部を停止することができる。
正解 3

選択肢③の文章において、「電気通信事業者は、重要通信の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務大臣に届け出た業務規定に基づき、重要通信の優先的な取扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。」とありますが、「電気通信事業法」においては、重要通信の円滑な実施を確保するための規定は存在しますが、他の電気通信事業者との連携を図りつつ確保するという内容や、総務大臣に届け出た業務規定に基づく取り決めについての規定は存在しないため、選択肢③が誤っている文章となります。


ポイント
  • 業務の改善命令の要件(特定の者に対する不当な差別的取扱いの防止、回線設備の仕様の不当な制限の防止など)を正確に理解する。
  • 重要通信の確保における事業者間の相互連携や業務規定に基づく取り決めの義務を把握する。
  • 法律の条文における「一部を停止することができる」などの細かい表現や規定の趣旨を問うひっかけに注意する。

重要事項
用語解説
業務の改善命令総務大臣が、利用者の利益や公共の利益を確保するため必要な限度において、電気通信事業者に対して業務方法の改善等を命ずることができる制度。
重要通信の確保非常災害の予防・保全や災害の復旧、その他非常事態において、優先的に取り扱うべき通信(重要通信)を円滑に実施するための措置。
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