【法規】《端末設備等規則Ⅰ》(R5第2回-問3(1))用語について

出典:一般財団法人日本データ通信協会 電気通信国家試験センター『工事担任者試験問題』より引用・作成

問題

 次の文章の$\boxed{   }$内に、選択肢の中から、「端末設備等規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

用語について述べた次の文章のうち、正しいものは、$\boxed{   }$である。

①アナログ電話用設備とは、電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点において音声信号を入出力とするものをいう。
②インターネットプロトコル移動電話端末とは、端末設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続されるものをいう。
③総合デジタル通信用設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として64キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
④デジタルデータ伝送用設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、デジタル方式により、専ら音響又は影像の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
⑤直流回路とは、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点においてプラグジャック方式の接続形式を有するアナログ電話用設備に接続して電気通信事業者の交換設備の動作の開始及び終了の制御を行うための回路をいう。
正解 3

③ 総合デジタル通信用設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として64キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の用に供するものをいうと規定されているため、この記述が正しい(正解)です。


ポイント
  • 総合デジタル通信用設備の定義では、伝送速度が「主として64キロビット毎秒」であることが重要なキーワードとなる。
  • 各種用語の定義条文(信号の種類、伝送目的、接続形式など)における細かい違い(音声信号 vs アナログ信号、符号その他のデータ vs 音響・影像など)を正確に区別して覚えることが重要である。

重要事項
用語端末設備等規則における定義のポイント
総合デジタル通信用設備主として64キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換する設備。
アナログ電話用設備端末設備等を接続する点においてアナログ信号を入出力するもの。
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