【法規】《電気通信事業法》(R5第2回-問1(4))「公共の利益」緊急に行うことを要するその他の通信について

出典:一般財団法人日本データ通信協会 電気通信国家試験センター『工事担任者試験問題』より引用・作成

問題

 次の文章の$\boxed{   }$内に、選択肢の中から、「電気通信事業法」又は「電気通信事業法施行規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

電気通信事業法に規定に基づき、公共の利益のため緊急に行うことを要する通信について述べた次の二つの文章は、$\boxed{   }$。

A 治安の維持のため緊急を要する事項を内容とする通信であって、警察機関と海上保安機関との間において行われるものは規定に該当する通信である。

B 国会議員又は地方公共団体の長若しくはその議会の議員の選挙の執行又はその結果に関し、緊急を要する事項を内容とする通信であって、選挙管理機関相互間において行われるものは規定に該当する通信である。

①Aのみ正しい
②Bのみ正しい
③AもBも正しい
④AもBも正しくない
正解 3
  • ① 治安の維持のため緊急を要する事項を内容とする通信であって、警察機関と海上保安機関との間において行われるものは規定に該当する通信であるため、記述Aは正しいです。
  • ② 国会議員又は地方公共団体の長若しくはその議会の議員の選挙の執行又はその結果に関し、緊急を要する事項を内容とする通信であって、選挙管理機関相互間において行われるものは規定に該当する通信であるため、記述Bは正しいです。
  • ③ 記述Aおよび記述Bの双方がともに電気通信事業法等の規定に照らして正しいため、「AもBも正しい」となりこれが正解です。
  • ④ 記述Aおよび記述Bともに正しいため、この選択肢は誤りです。

ポイント
  • 公共の利益のため緊急に行うことを要する通信(重要通信)には、治安維持のための警察機関と海上保安機関間の通信などが含まれる。
  • 選挙の執行や結果に関する選挙管理機関相互間での緊急通信も重要通信の対象として規定されている。
  • 複数の記述(A・B)の正誤をそれぞれ法令の定義に照らして正確に判定することが重要である。

重要事項
用語解説
公共の利益のため緊急に行う通信非常事態や治安維持、選挙執行などのために国や公的機関の間で行われる優先的な取り扱いが義務付けられる通信。
対象機関の組み合わせ治安維持に関する警察・海上保安機関間、あるいは選挙管理機関相互間など、法令で定められた機関間での通信が該当する。
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