【法規】《端末設備等規則Ⅰ》(R5第2回-問3(2))安全性等及び責任の分界について

出典:一般財団法人日本データ通信協会 電気通信国家試験センター『工事担任者試験問題』より引用・作成

問題

 次の文章の$\boxed{   }$内に、選択肢の中から、「端末設備等規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

安全性等及び責任の分界について述べた次の二つの文章は、$\boxed{   }$。

A 通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な誘導雑音が発生することを防止する機能を備えなければならない。

B 利用者の接続する端末設備は、事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、事業用電気通信設備との間に分界点を有しなければならない。

①Aのみ正しい
②Bのみ正しい
③AもBも正しい
④AもBも正しくない
正解 2
  • 記述Aについて 通話機能を有する端末設備が防止しなければならないのは「過大な誘導雑音」ではなく、正しくは「過大な音響衝撃」の発生であるため、この記述は誤りとなります。
  • 記述Bについて 利用者の接続する端末設備は、事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、事業用電気通信設備との間に分界点を有しなければならないと規定されているため、この記述は正しいです。 (したがって、「Bのみ正しい」である②が正解となります)

ポイント
  • 通話機能を有する端末設備については、受話器からの「過大な音響衝撃」の発生を防止する機能を備える必要がある。
  • 利用者の接続する端末設備は、事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、その間に分界点を有しなければならない。

重要用語
用語端末設備等規則における規定のポイント
過大音響衝撃の防止(第7条)通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えること。
責任の分界点利用者の端末設備と事業用電気通信設備との間の責任範囲を明確にするために設けられる点。
タイトルとURLをコピーしました