【法規】《端末設備等規則Ⅰ》(R5第2回-問3(5))電波をしようする端末設備の識別符号について

出典:一般財団法人日本データ通信協会 電気通信国家試験センター『工事担任者試験問題』より引用・作成

問題

 次の文章の$\boxed{   }$内に、選択肢の中から、「端末設備等規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備が有しなければならない識別符号とは、端末設備に使用される無線設備を識別するための符号であって、通信路の設定に当たってその$\boxed{   }$が行われるものをいう。

①選択
②受信
③送信
④登録
⑤照合
正解 5

⑤ 照合 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備が有しなければならない識別符号とは、端末設備に使用される無線設備を識別するための符号であって、通信路の設定に当たってその「照合」が行われるものをいうと規定されているため、この記述が正しい(本問の正解)です。


ポイント
  • 電波を使用する端末設備の識別符号とは、通信路の設定に当たってその「照合」が行われるものであると定義されています。
  • 試験では、最後の「照合」というキーワードが他の言葉に置き換えられるひっかけ問題が出題されるため注意が必要です。

重要用語
用語端末設備等規則における規定のポイント
識別符号端末設備に使用される無線設備を識別するための符号であって、通信路の設定に当たってその照合が行われるもの。
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