【法規】《工事担任者規則》(R3第2回-問2(5))有線電気通信設備の「技術基準」について

出典:一般財団法人日本データ通信協会 電気通信国家試験センター『工事担任者試験問題』より引用・作成

問題

 次の文章の$\boxed{   }$内に、選択肢の中から、「工事担任者規則」又は「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則」又は「有線電気通信法」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

有線電気通信法の「技術基準」において、政令で定める技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならないと規定されいる。

(ⅰ)有線電気通信設備は、$\boxed{   }$有線電気通信設備に妨害を与えないようにすること。
(ⅱ)有線電気通信設備は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。

①無線設備と接続する
②設置基準に適合した
③重要通信を取り扱う
④電気通信事業者が保有した
⑤他人の設置する
正解 5
  • ① 「無線設備と接続する」という表現は、本条文の規定として該当しないため誤りです。
  • ② 「設置基準に適合した」という表現は法令上の正式な文言ではないため誤りです。
  • ③ 「重要通信を取り扱う」という表現は災害時等の別の通信規定に関するものであり誤りです。
  • ④ 「電気通信事業人が保有した」という表現は不適切であり誤りです。
  • ⑤ 有線電気通信法第5条において、政令で定める技術基準は、有線電気通信設備が「他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにすること」および「人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること」が確保されるものとして定められなければならないと規定されているため、これが正解となります。

ポイント
  • 有線電気通信法の技術基準では、設備が「他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないこと」および「人体に危害や物件に損傷を与えないこと」の2つの重要な事項を確保することが求められる。
  • 条文の穴埋め問題では、「他人の設置する」という主体や対象を正確に覚えているかが問われる。
  • 有線電気通信法第5条の規定内容を正確に把握しておく。

重要事項
用語解説
有線電気通信法の技術基準有線電気通信設備が他人の設置する設備への妨害防止や、人体への危害・物件の損傷防止を図るために適合しなければならない基準。
他人の設置する設備への妨害防止自己の設備が、他の事業所や他人が設置した有線電気通信設備の正常な運用に悪影響や妨害を及ぼさないようにするための法的要件。
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