【法規】《工事担任者規則》(R3第2回-問2(3))端末機器の技術基準適合認定等の「表示」について

出典:一般財団法人日本データ通信協会 電気通信国家試験センター『工事担任者試験問題』より引用・作成

問題

 次の文章の$\boxed{   }$内に、選択肢の中から、「工事担任者規則」又は「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則」又は「有線電気通信法」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の「表示」において、技術基準適合認定をした旨の表示を付するときは、表示を技術基準適合認定を受けた端末機器の見やすい箇所に付す方法(当該表示を付すことが困難又は不合理である端末機器にあっては、当該端末機器に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法)、表示を技術基準適合認定を受けた端末機器に電磁的方法により記録し、当該端末機器の$\boxed{   }$に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法、又は表示を技術基準適合認定を受けた端末機器に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該端末機器に接続した製品の$\boxed{   }$に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法のいずれかによるものとすると規定されている。

①映像面
②監視装置
③天板面
④操作卓
⑤筐体カバー
正解 1

① 技適マーク等の表示を電磁的方法により記録し、当該端末機器の「映像面」または接続した製品の「映像面」に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法と規定されているため、これが正解となります。


ポイント
  • 技術基準適合認定を受けた旨の表示は、物理的に見やすい箇所に付す方法のほか、電磁的方法により記録して端末機器等側の「映像面」に表示する方法が認められている。
  • 画面を持つ端末機器などにおいて、電磁的表示(電子表示/画面表示)を行う場合の規定箇所を正確に覚えておくことが重要である。
  • 規則の条文にある細かい用語(映像面など)の穴埋め問題に注意する。

重要事項
用語解説
技術基準適合認定の表示認定を受けた端末機器に所定の様式による表示を付すること、または電磁的方法により記録して映像面に表示させること。
電磁的方法による表示人の知覚によって認識できない方法で記録し、特定の操作等により端末機器の映像面に明瞭に表示させる手法。
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