出典:一般財団法人日本データ通信協会 電気通信国家試験センター『工事担任者試験問題』より引用・作成
問題
次の文章の$\boxed{ }$内に、選択肢の中から、「工事担任者規則」又は「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則」又は「有線電気通信法」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。
工事担任者規則に規定する「資格者証の再交付」について述べた次の二つの文章は、$\boxed{ }$。
A 工事担任者は、資格者証を失ったことが理由で資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別に定める様式の申請書に写真1枚を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
B 工事担任者は、氏名に変更を生じたときは、別に定める様式の申請書に資格者証及び氏名の変更の事実を証する書類を添えて、氏名に変更を生じた日から30日以内に、総務大臣に提出しなければならない。
| ① | Aのみ正しい |
| ② | Bのみ正しい |
| ③ | AもBも正しい |
| ④ | AもBも正しくない |
正解 1
- 記述Aについて、工事担任者は資格者証を失った(亡失した)ことが理由で再交付の申請をしようとするときは、別に定める様式の申請書に写真1枚を添えて総務大臣に提出しなければならないと規定されているため、この記述は正しいです。
- 記述Bについて、氏名の変更に伴う再交付申請において申請書や証明書類の添付等は必要ですが、法令上「氏名に変更を生じた日から30日以内」といった期限が定められているわけではないため、この記述は誤りとなります(したがって、「Aのみ正しい」である①が正解となります)。
ポイント
- 資格者証を「失った場合」の再交付申請では、失くしているため当然ながら古い資格者証の添付は不要であり、申請書と写真1枚を提出する。
- 氏名の変更等による再交付申請の手続き内容や、法定の期限の有無に関する正確な規定を確認しておく。
- 複数文の正誤問題では、細かい日数制限や提出書類の有無(例外規定)のひっかけに注意する。
重要事項
| 用語 | 解説 |
| 資格者証の再交付 | 氏名の変更や資格者証の汚損・破損・紛失(亡失)があった場合に、総務大臣に対して再交付を申請する制度。 |
| 添付書類の例外 | 資格者証を紛失(亡失)して再交付を申請する場合は、旧資格者証の添付が免除される。 |
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