【法規】《工事担任者規則》(R4第2回-問2(5))有線電気通信設備の設置について

出典:一般財団法人日本データ通信協会 電気通信国家試験センター『工事担任者試験問題』より引用・作成

問題

 次の文章の$\boxed{   }$内に、選択肢の中から、「工事担任者規則」又は「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則」又は「有線電気通信法」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

総務大臣は、有線電気通信法の施工に必要な限度において、有線電気通信設備を設置した者からその設備に関する報告を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その$\boxed{   }$させることができる。

①設備若しくは帳簿書類を検査
②装置及び附属設備を点検
③業務の内容を分析し改善
④運用の状況を確認し変更
⑤設備の修理又は改造の効果を確認
正解 1

① 総務大臣は、有線電気通信法の施行に必要な限度において、有線電気通信設備を設置した者からその設備に関する報告を徴し、又はその職員に、その事務所、事業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その「設備若しくは帳簿書類を検査」させることができると規定されているため、これが正解となります。


ポイント
  • 総務大臣は、有線電気通信法の施行に必要な限度において、報告の徴収や立入検査を行う権限を持っている。
  • 立入検査の際に行わせる内容は、事務所等への立ち入りにおける「設備若しくは帳簿書類の検査」である。
  • 法律上の調査権限に関する規定(対象物や検査項目)の正確なキーワードを暗記しておくことが重要である。

重要事項
用語解説
報告の徴収及び立入検査有線電気通信法の施行に必要な限度で、設備設置者への報告徴収や、職員による立入検査(設備・帳簿書類の検査)を実施できる制度。
立入検査の対象職員が事務所、事業所、工場、事業場に立ち入り、実際の「設備」や関係する「帳簿書類」を検査する。
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