【法規】《電気通信事業法》(R4第1回-問1(4))「自営電気通信設備の接続」について

出典:一般財団法人日本データ通信協会 電気通信国家試験センター『工事担任者試験問題』より引用・作成

問題

 次の文章の$\boxed{   }$内に、選択肢の中から、「電気通信事業法」又は「電気通信事業法施行規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

電気通信事業法の「自営電気通信設備の接続」において、電気通信事業者は、自営電気通信設備をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたとき、その自営電気通信設備を接続することにより当該電気通信事業者の電気通信回線設備の$\boxed{   }$が経営上困難となることについて当該電気通信事業者が総務大臣の認定を受けたときは、その請求を拒むことができると規定されている。

①管理
②調整
③提供
④保持
⑤運用
正解 4

「電気通信事業法」における「自営電気通信設備の接続」の規定によれば、電気通信事業者は、自営電気通信設備を接続することにより、その電気通信回線設備の「保持」が経営上困難となる場合に限り、請求を拒むことができる。この「保持」とは、電気通信回線設備を維持・管理することを指す。


ポイント
  • 自営電気通信設備の接続請求において、回線設備の「保持」が経営上困難となることについて総務大臣の認定を受けた場合は拒絶できる。
  • 経営上の困難に関する認定主体は「総務大臣」である。
  • 法律の条文における「保持」というキーワードを正確に覚えることが重要である。

重要事項
用語解説
自営電気通信設備の接続請求の拒絶自営設備の接続により回線設備の保持が経営上困難となる旨の総務大臣の認定を受けた場合、事業者は請求を拒むことができる。
総務大臣の認定経営上の保持困難を理由に接続請求を拒絶する際に必要となる、総務大臣による公的な認定手続き。
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