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【法規】《工事担任者規則》(R4第1回-問2(4))「有線電気通信設備の届出」について

問題

 次の文章の$\boxed{   }$内に、選択肢の中から、「工事担任者規則」又は「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則」又は「有線電気通信法」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

有線電気通信設備(その設置について総務大臣に届け出る必要のないものを除く。)を設置した者は、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所又は設備の概要に係る事項を変更しようとするときは、変更の工事の開始の日の2週間前までに、工事を要しないときは、$\boxed{   }$に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

変更の日の1週間前まで
使用を開始する日の10日前まで
変更のから2週間以内
使用を開始した日から10日以内
解答 3

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